多床室改修費に交付金
厚生労働省老健局高齢者支援課は10日付の事務連絡で、新型コロナウイルス感染症対策の一環として介護施設の多床室を個室化する改修経費について、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」から支援することを都道府県に通知した。同日に閣議決定された緊急対応策(第2弾)を踏まえたもの。2019年度補正予算分の協議は13日で締め切られたが、厚労省は20年度も対応する方針で今月末以降に案内していく予定だ。
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金は、高齢者施設等の防災・減災対策の推進を目的としたもの。今回はこの交付金を通じて「高齢者施設等における多床室の新型コロナウイルスの感染拡大防止のための個室化改修支援事業」が実施される。交付を受けるには、地方自治体を通じて国との事前協議が必要。
20年度分 今月末から協議
厚労省は10日の事務連絡を通じて、緊急追加で19年度当初予算の第4次協議と19年度補正予算の第2次協議の実施を発表。19年度予算分協議のため10日発表で13日夕方には締め切る異例の短期間募集となった。同事業について厚労省は「20年度まで実施を予定している」としており、20年度分の協議に関しては、今月下旬をめどに都道府県や市区町村を通じて事業者に案内していく方針で、本格的な支援制度の活用は4月以降が見込まれる。
補助対象は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護(特養併設型は除く)、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、都市型軽費老人ホーム、緊急ショートステイなどで、定員規模は関係ない。新型コロナウイルス発生後でかつ緊急的に着手せざるを得なかった事業に限り、内示日前の改修事業も補助対象になる。
改修内容は、各床間に間仕切りや壁等を設置し、ほかの利用者と空間的に分離・遮断されることが前提で、可動式の壁などは認められるが天井から隙間が空いている改修は不可。面積基準については、仕切られた空間についての1人当たり面積基準は設けず、多床室全体として1人当たりの面積基準を満たしていればよいとされる。さらに、介護施設などの余裕スペース(空き部屋、静養室など)を改修するケースにも適用される。
基準価格は①公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積、②工事請負業者等の民間事業者の見積、のいずれか低い方とされ、補助上限は1床当たり97万8000円。
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