「雇用調整助成金」の要件緩和
新型コロナウイルス感染症がなかなか終息しません。福祉施設への感染も発生している状況もあり、利用者対応、家族対応そして従業員対応など経営者もスタッフも、感染防止の取組みに追われていることと思います。
例年であれば、4月は新入社員研修など施設も気分一新する季節であり、いつも以上に施設に活気もみられる季節です。しかし今年はそれどころではなく、弊所にも、「従業員対応をどのようにすれば良いのか」「従業員が休みたいと言っているが、特別休暇を与える必要があるのか」、あるいは「雇用調整助成金を申請したいのですが……」という従業員対応に関する相談が非常に多く寄せられています。
例えば、従業員を休ませる場合の対処としては、「賃金対応」をどうするのか?という問題があります。労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならない」とされています。
しかしこれには例外があります。「不可抗力」による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はないというものです。では今回の場合はどうなるのでしょうか。
厚生労働省「新型コロナウイルスQ&A」の中で、「緊急事態宣言や、要請や指示を受けて事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません」と記されています。コロナウイルスによる休業が、「不可抗力」と判断されるための要件として、
① その原因が事業の外部より発生した事故であること
という要素についていずれも満たす必要があります。
厚生労働省からは、欠勤中の賃金の取扱いについては、労使で十分に話し合い、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えることを要請しています。終息期も見えず感染リスクもある中、利用者を受け入れたくても思うようにできない中で、経営収支も考えなければならない経営者にとっては、非常に難しい判断を下さなければならない状況にあります。
今回の厳しい状況の中で、政府も「雇用調整助成金」の要件緩和を行い、対象となる企業は助成金の活用を進めています。刻々と状況は変化していますので、常に厚生労働省のHPを確認することをお勧めします。
社会保険労務士法人THINK ACT代表一般社団法人福祉経営綜合研究所理事 志賀弘幸氏
関西大学卒業後、メーカー、大学、コンサルティング会社勤務を経て2010年にシンクアクトを設立。社会保険労務士、社会福祉士の資格を活かし、福祉介護業界に特化した人材育成・キャリアパス制度、労務管理アドバイスなどを全国の顧問先で実践。著書に『ビジネスとしての介護施設――こうすれば職員が定着する』(時事通信社)。
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