中央社会保険医療協議会 新型コロナ特例で了承
中央社会保険医療協議会(以下「中医協」)は5月27日と25日の総会で、新型コロナウイルス感染症の患者を受け入れた場合の診療報酬で新たな特例対応を了承した。救急医療管理加算1、救命救急入院料1などで通常の3倍相当の点数となる。5月27日に閣議決定された国の2020年度第2次補正予算案にも対応事業として含まれている。
今回の特例的対応に関し、厚生労働省は新型コロナの重症・中等症患者を受け入れている医療機関に対してアンケート調査などを実施。ECMO(体外式模型人工肺)の運用や厳格な感染予防のために通常の医療よりも人員確保が必要なことや、疑似症患者を含めて個室管理なども行われていることを踏まえ、特例措置を提起した。
4月17日の中医協総会では、診療報酬点数の2倍増に関して了承。しかし、感染症蔓延の長期化や各種医療団体からの要望もあり、再度の引き上げに至った。
厚労省の提案は図表のとおり。
前回の見直しからの変更では、新型コロナが疑われる患者(疑似症患者)への対応が明確に示された。入院が必要な場合、感染症患者と同等の感染防止対策が必要であるとし、個室管理の必要性を確認。その上で、入院措置期間の入院医療費も、感染症法による公費負担医療の対象として認めることになった。
中医協の総会は、5月25日に持ち回りの書面開催が行われ、厚労省の提案を支払い側と診療側がともに了承。同27日に開かれたオンラインによる総会で改めて、提案内容の確認が行われた。
解除時期に温度差
なお、特例対応の期間に関しては現時点で未定。これについて支払側委員からは、一定の期間後に解除基準の検討を求める意見が出ている。一方、診療側委員は、特例措置であることを前提にしつつも解除基準の検討などは慎重に行うべきだと指摘した。
また、今後予測される「第2波」「第3波」時の対応や経営状況が悪化している医療機関への配慮を求める意見が出た。
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