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---具体例で学ぶ介護施設の事故防止策---

ある介護付有料老人ホームに入所した利用者の息子が「母が心配なので居室にスマートフォン連動の見守りカメラを設置したい」と言ってきました。施設長が「居室に監視カメラを付けるなんてとんでもない」と検討もせずにすぐに拒否したため、トラブルになりました。高齢者施設の職員による虐待事件が大きく報道されるたびに、利用者を心配する家族から居室へのカメラ設置要求が増えます。カメラで監視されて質の高い介護はできません。この息子の要求は拒否できるのでしょうか?

■カメラの設置は法的に可能か?
入所時からいきなり「職員は信用できないからカメラで監視する」と不信感を露わにされては施設長もカチンとくるでしょう。気持ちも分からなくもありませんが、何の検討も無しに拒否すればトラブルになります。まず、入居契約上カメラの設置が可能なのか、法的な可否を検証しなければなりません。

結論から言うと、息子の要求は拒否できないと考えられます。その根拠は次の通りです。
介護付有料老人ホームはその多くが利用権方式であり、利用者は居室に対して一定の権利を持っています。そして、一般的な入居契約書であれば、入居者は事業者の許可なく「目的施設の増築・改築・移転・改造・模様替え、居室の造作の改造、敷地内に工作物を設置する」行為はできないとされています(モデル契約書20条の2)。

居室の壁にカメラを据え付けるのは工作物として施設の許可が必要ですが、置くだけであれば工作物ではありませんから許可は不要です。同様にサービス付き高齢者向けは賃貸住宅ですから、カメラを居室に置いても問題ありません。また、老人ホームには契約書の他に管理規程がありますが、その「居室等の使用細則」にも、カメラを置くことを制限するような条項は見当たりません。

■カメラ設置のリスクは高い
以上のように入居契約上カメラの設置は拒否できませんが、カメラの設置は家族にも様々なリスクが発生します。これらのリスクを家族に説明して思いとどまってもらわなくてはなりません。家族に次のように説明してはどうでしょうか?

まず、カメラには利用者以外の介護職員や面会者の姿も映ります。本人の了解なく他人の容姿を撮影することは、プライバシー(肖像権)の侵害で不法行為とみなされますから、撮影者は賠償請求されるかもしれません。施設が職員に容姿撮影の了解を求めることはできませんから、息子から各職員に了解を取ってもらわなくてはなりません。容姿が映る可能性のある他の利用者に対しても同様です。
また、スマホ連動カメラで撮影された動画の画像はデータ容量が大きく、スマホの記憶装置には保存できませんから、通信事業者のサーバーなどに保管されることになります。ストレージサーバーからのデータ流出がたびたび問題になっていますから、撮影された職員の容姿の動画データが流出すれば、個人情報の漏洩でこれも賠償問題になるかもしれません。
このように、居室の撮影には様々なリスクが伴うことを息子に説明しなければなりません。

■入居契約書や管理規程の見直しも必要
こうした様々なリスクを説明することで、息子の要求を思いとどまらせることができるかもしれません。しかし、今後は従来考えられなかったような家族の要求が出てきますから、入居契約書や管理規程で明文化して調整することが必要になると考えられます。現実に施設側の不正や虐待の可能性はあるのですから、一方的に禁止するのではなく、家族の心配も取り除けるようなルールが必要なのです。

ところで、居室に監視カメラが付いたら、職員は利用者に親しく声をかけられなくなりますし、冗談を言って笑わせることもできないでしょう。居室から足も遠退きます。そんな味気ない生活を利用者は本当に望むのでしょうか?利用者の生活への影響も忘れてはいけません。

 

安全な介護 山田滋代表
早稲田大学法学部卒業と同時に現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社入社。2000年4月より介護・福祉施設の経営企画・リスクマネジメント企画立案に携わる。2006年7月より現株式会社インターリスク総研、2013年4月よりあいおいニッセイ同和損保、同年5月退社。「現場主義・実践本意」山田滋の安全な介護セミナー「事例から学ぶ管理者の事故対応」「事例から学ぶ原因分析と再発防止策」などセミナー講師承ります。詳しくはホームページanzen-kaigo.comで。

この記事は有料会員記事です。
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