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 昨年6月に閣議決定した「日本再興戦略」において「外国人技能実習制度」の対象職種に介護分野を追加したことを受け、厚生労働省は同10月から外国人介護人材受入れに関する検討会を開催。先月26日、介護現場で働く外国人技能実習生(以下・実習生)の門戸を広げるための対策案を取りまとめた。案には実習生の日本語能力の条件などが盛り込まれた。

最長5年受入れ試験は継続受験

 「外国人技能実習制度」は、開発途上国の経済発展や産業振興の担い手となる人材育成を目的に、18歳以上の外国人を受け入れて日本の技術や知識習得を支援する制度。農業や漁業などが対象となっている。 

 今までは、実習生の日本語能力の要件を課している例はない。介護分野では利用者、家族、職員とのコミュニケーションを必須とし、実習生には日本語能力試験の受験を条件に設ける。

 試験のレベルは、N1~N5まで全5段階。入国時1年目で求められるレベルは下から2番目の「N4」。これは、基本的な漢字やゆっくりとした会話を理解することができる小学校低学年程度の語学力となる。

 実習2年目に移行する際には、利用者の心身の状況を汲み取れるように、日常会話が理解できる「N3」程度の語学力が求められる。

 実習生の受け入れ期間は最長5年。1年目修了までにN3を通過できない場合は、帰国させることも盛り込まれている。

 石橋真二委員((社)日本介護福祉士会会長)は、「今回の外国人受け入れ拡充は介護現場での人材不足からくるものではなく、あくまで技能実習としての受け入れ。実習生を受け入れ日本の介護技術を伝達することで、アジアでの介護分野の発展に繋がる」と、賛成意見を示した。

 その一方でEPAに基づいたベトナム人看護師や介護福祉士候補者の受け入れの場合は、入国前に「N3」以上の日本語力が必要であることから、介護実習生の語学力がそれより下げられたことに関して懸念する声も上がった。

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