厚生労働省は6月9日、11月から始まる改正外国人技能実習制度における介護現場受け入れに際してのルールを提示した。各施設の受け入れ人数の上限を常勤職員の総数とすることや、実習生5人につき1人の指導員を配置することなどを新たに盛り込んでいる。
常勤職員の総数については、30人以下の小規模な施設の場合、その年の新規の受け入れ人数は常勤職員の総数の10%を上限とし、常勤職員の総数が31人以上の施設の上限は、技能実習制度本体の上限と同じにする。実習生への教育などで一定の成果をあげている「優良機関」であれば、その年の新規の受け入れ人数は「一般機関」の2倍まで可能とするが、施設にいる実習生の総数が常勤職員の総数を上回ってはいけない(実習生と常勤職員の比は1‥1が上限)との規定を設けるとした。
このほか、外国で介護関連業務に就いた経験があることなどを実習生の要件とするほか、最大で280時間超の「入国後講習」を受けてもらう考えも打ち出した。
厚労省はこれまで、介護独自のルール策定を進めてきた。有識者会議などを経て、入国時に日本語能力試験の「N4」程度、2年目で「N3」程度のコミュニケーションスキルを実習生の要件とするほか、原則として設立から3年以上経過している施設でないと受け入れを認めないことや、訪問系のサービスは対象から除外するといった内容をすでに固めている。
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