中央社会保険医療協議会は13日、維持期・生活期リハビリを議題に意見を交わした。日常生活に移行するためのリハビリが必要な人を、医療保険から介護保険に移行しやすくするために実施計画書の在り方や施設基準、診療報酬の在り方を見直す。
医療保険のリハビリと介護保険のリハビリの役割分担や連携は、2006年の診療報酬改定で疾患別にリハビリの標準的算定日数が設定されるようになってから長年取り上げられてきたテーマ。
2018年の同時改定に伴い、改めてそれぞれのサービス範囲を見直す。4月に開催された医療と介護の連携に関する意見交換でも、支払い側が全ての疾患における維持期リハビリを介護保険へ移行することを求めたほか、ICTを活用した多職種連携を推進するべきとした意見などが交わされた。
2018年度改定以降、脳血管疾患と運動器の維持期リハビリは介護保険へ移行することになっているが厚労省によると、2016年時点で、脳血管疾患のリハビリで6.7%、運動器リハビリでは2.3%と少ない割合だが、標準的算定日数を超えても介護保険へ移行していない要介護被保険者が存在する。移行を困難にしている要因を分析し、これを解決するために診療報酬で誘導やペナルティを科すことを検討する。
診療側委員は「患者によって必要なリハビリは異なる。一律な線引きは困難」としている一方、幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)は「同じ機能訓練室を使えるように設備基準を整え、手続き上の障害を排除すれば全ての層が介護保険に移れるのではないか」と反論した。
また、医師が作成するリハビリ実施計画書には医療保険と介護保険双方に共通する記載項目がある。こうした書式の様式の見直しや移行時の情報共有の報酬上の評価などについて介護給付費分科会と整理を進めていくことになりそうだ。
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