厚生労働省老健局は5月25日、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(第11報)を全国自治体や事業所に向けて発出した。2月17日付の事務連絡を補足するもので、主に在宅介護に関する事務照会に対して厚労省の考え方を示した。

 

 

 

指定居宅サービスに要する費用額の算定に関する基準に関し、原則は「単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない」「前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする」とされているが、新型コロナ感染拡大の影響で利用者の要望増加の一方、デイの休業や利用控えも拡大。

 

今回の事務連絡では「サービスとサービスとの間隔がおおむね2時間未満となる場合、それぞれの所要時間を合算せず、報酬を算定する取扱いが可能」とした。また、デイサービス事業所の職員による居宅訪問サービスの代替実施についても同様に、おおむね2時間未満の間隔でのサービスについてそれぞれ報酬の算定が可能とされた。

 

 

訪問介護の生活援助の所要時間の取り扱いでは、訪問介護の身体介護の所要時間に関し、入浴の介助を清拭で行うなどサービス提供時間が訪問介護計画で定められた標準的な時間を下回ったケースでも、標準的な時間で報酬を算定してよいとの判断が示された。

 

外出介助などの買い物など、サービス提供時間が訪問介護計画に位置づけられた標準的な時間よりも長くなった場合、実際にサービス提供を要した時間に応じた算定を可能とすることも示された。

 

 

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居宅介護支援などQ&A提示

 

居宅介護支援事業所における請求について、具体的には、当初ケアプランで予定していたサービス利用がなくなったなどのケースについて、事業所において必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、実際にサービス提供が行われなかった場合でも居宅介護支援費の請求は可能としている。

 

 

また、通所リハ事業所が休業した場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算について、「サービス再開日を起算日とし、3月以内の算定が可能」とした。

 

 

 

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