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5月分 融資利用機関が対象

 

新型コロナウイルス感染症によって収入が減少し、(独)福祉医療機構などから融資を受ける保険医療機関を対象に、厚生労働省は5月診療分について診療報酬等の概算前払いを認める。融資が実施されるまでの資金繰り対策で、6月下旬の支払い時に適用される。

 

 

適用対象は6月5日までに申請を行った保健医療機関などで、特例的に6月下旬の診療報酬の支払い時に、4月診療分に加えて5月診療分の診療報酬などの前払いを行う。

 

具体的な対象機関は、保険医療機関のほか、保険薬局、指定訪問看護ステーション。診療報酬のほか、調剤報酬や訪問看護療養費も支払われる。社会保険診療報酬支払基金本部の事務局によると、遅くとも6月22日までには5月診療分診療報酬等の概算前払いが行われる。

 

概算前払いの金額は、2019年12月から20年2月診療分の平均診療報酬等支払額から4月診療分の診療報酬等支払額を減じた額に8分の10(125%)を乗じた額となる。1000円未満は切り捨て。

 

 

なお、概算前払いされた診療報酬等については、7月下旬に支払われる5月診療分診療報酬等の支払時に減額調整される。減額調整しきれない場合は不足分を支払う。

 

 

利用を希望する場合、所定の用紙を使い社会保険診療報酬支払基金および国民健康保険団体連合会にそれぞれ提出。締め切りは6月5日で郵送の場合は同日必着。

 

 

WAMへの融資申請は、概算前払いを申し込むための要件ではないが、事務局は、融資などの活用による中長期的な資金繰り対策の検討を求めている。

 

 

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