「2区分上位」請求可能
厚生労働省老健局は1日付の「介護保険最新情報」(Vol・842)で、新型コロナウイルス感染症に関連し、介護報酬の算定特例を公表した。
新型コロナ対策 増強
通所系サービスのうち、デイサービス、地域密着型および認知症対応型のデイにおいては、A群3区分について、サービス提供回数のうち、月1回まで2区分上位の報酬区分での算定が認められる。
B群4区分では、「サービス提供回数を3で除した数(端数切り上げ)と4回を比較し、少ない方の数について、2区分上位の報酬区分を算定可能」とした。「7時間以上8時間未満」と「8時間以上9時間未満」の区分は、それぞれ延長加算の報酬区分を適用できる。
通所リハビリテーションは、
▽A群(2区分)は、サービス提供回数のうち月1回まで2区分上位で算定可能
▽B群(3区分)は、サービス提供回数を6で割った数(端数切り上げ)と2回を比較し、少ない方の数について、2区分上位の報酬区分を算定
▽C群(2区分)はサービス提供回数を3で除した数(端数切り上げ)と4回を比較し、少ない方の数について2区分上位の報酬区分を算定―など。
ショートステイは、提供サービス日数を3で除した数(端数切り上げ)回数分について、緊急短期入所受入加算を算定。居宅サービス計画外の指定短期入所生活介護等を緊急実施した場合、一定の要件で追加の緊急短期入所受入加算の算定も可能になった。
通常、認知症行動・心理症状緊急対応加算と同時算定はできないが、特例で認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定後、同加算を算定できない日数を3で除した日数と、短期入所生活介護については14日間、短期入所療養介護は7日間と比べて少ない日数について、緊急短期入所受入加算を算定できる。
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