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厚生労働省は7日、精神疾患患者に係る要介護認定における留意事項についての連絡を発出した。精神疾患患者に係る要介護・要支援認定にあたり、運用に係る疑義があったことによるもの。

 

概要は以下の通り。

認定調査の実施にあたっては、

 

▽家族等、実際の介護者と日程調整をした上で行い、聞き取りを行うときには、調査対象者本人、介護者双方から行うことに努めること

 

▽施設入所者等についても、可能な限り家族や施設職員等、日頃の状況を把握している者に立ち会いを求めること

の2点。

 

 

この取扱いは精神疾患により医療機関に入院している場合も同様であり、入院中の医療機関において認定調査を行う場合には、可能な限り当該医療機関の看護師など立ち会いのもとで認定調査を実施することとしている。
さらに、要介護認定の申請時に申請者が複数の医療機関に通院しており、どの医師の指名や医療機関名などを記載するか迷うような場合は、主治の医師に係る氏名を記載するよう案内をすることも求められている。

 

 

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