厚生労働省は5日、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について報告書を一本化した新様式を公表した。2020年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する届け出から適用する。
新書式の導入は、19年12月の社会保障審議会介護保険部会・介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会による中間とりまとめを受けて書式を一本化して効率化を図る。介護職員等特定処遇改善加算が導入されたことに伴い、従来の介護職員処遇改善加算と両方申請する場合があり、「介護職員処遇改善計画書」と「介護職員等特定処遇改善計画書」、「介護職員処遇改善実績報告書」と「介護職員等特定処遇改善実績報告書」をそれぞれ一本化する。
厚労省は都道府県に対し、原則として変更を加えないことを求めるほか、計画書及び実績報告書の内容を証明する資料を届出時に全ての介護サービス事業者などから一律に添付を求めてはならず、また押印も必要ない旨を通知した。20年4月1日から処遇改善加算・特定加算を算定する事業者の提出期限は4月15日必着。
申請の受付けに際し、厚労省は処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)が一定期間経過後に廃止されることを事業者に周知するよう都道府県に求めている。処遇改善加算はキャリアパス要件3項目と職場環境要件1項目があり、(Ⅳ)はこのうちどれか1項目を満たすこと、加算(Ⅴ)は1項目も満たしていなくても算定できるが、18年度報酬改定で廃止が決定しており、現在は経過措置期間となっている。
介護職員処遇改善加算の申請に関し、処遇改善計画書の提出期限は例年2月末だったが、今回は新書式のため4月締切となった。
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