厚生労働省は9日、医療・介護・保育分野において、職業安定法及び職業安定法に基づく指針遵守を自主的に宣言した有料職業紹介事業者を公表する「医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言」制度を新たに開始した。厚労省によると9日時点で、適合宣言紹介事業者は47都道府県で92事業主293事業所。
2017年の職業安定法改正に基づき、情報提供の義務付けや適切な業務運営のためのルール強化が図られており、そうした動きに対応した事業者を推奨することが狙い。
適合宣言紹介事業者は、厚労省が運営する人材サービス総合サイトに、自社の紹介実績等の情報として、
(1)各年度の就職者数
(2)上記(1)のうち無期雇用就職者数
(3)上記(2)のうち就職から6ヵ月以内の解雇以外の理由による離職者数
(4)上記(2)のうち就職から6ヵ月以内に解雇以外の理由で離職したかどうか判明しなかった者の数
(5)手数料表の内容
(6)返戻金制度の導入の有無と導入している場合はその内容
の情報入力・登録が条件。
このほか、一定期間の転職勧奨を行っていないこと、求人者から徴収する手数料に関する返戻金制度の設定、求職者へ「お祝い金」などを提供していないことなどが求められる。
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