費用を抑えて運用可能
前回紹介しました成年後見制度は、成年後見人が同意や代理権を行使して、判断能力の低下した方を保護するものであり、今後、利用の増加が予想されます。一方、今回紹介するのは家族信託というものです。家族信託には、費用を抑えつつ、財産を積極的に運用できるというメリットがあります。
家族信託とは、まだ判断能力が低下していない方(委託者)が、認知症になった場合に備える等の特定の目的のために、家族(受託者)に対して、自己の所有する資産(信託財産)の管理処分等を委ねることを言います。そして、信託財産の管理処分等により利益を受ける者のことを、受益者と呼びます。家族信託は、信託契約を締結する方法、遺言を利用する方法及び公正証書等での意思表示により、行います。
家族信託の第1の利用方法としましては、生前の資産活用方法の指定が考えられます。例えば、不動産を貸して賃料収入を得ている方(委託者兼受益者)が、長男(受託者)に対して、不動産(信託財産)を託して、これを管理してもらい、賃料収入を取得することが考えられます。これにより、自身の判断能力が低下した後も、賃料収入を取得することができ、生活費や介護費に充てることが可能になります。
家族信託の第2の利用方法としましては、没後の資産活用方法の指定が考えられます。例えば、ある人(委託者兼第1次受益者)が、先祖代々承継してきた大切な土地を、子孫に守ってほしいと思い、信頼できる弟(受託者)に土地の管理を任せるとともに、信託契約等で、自身が亡くなった場合には自身の子を、自身の子が亡くなった場合には自身の孫を、それぞれ受益者とする旨を規定することが考えられます。
これにより、相続人が相続後直ちに土地を売却することを防ぎつつ、子や孫(第2次受益者)に対して、信託財産である土地から得られる利益を与えることが可能になります。
家族信託には、受託者に対する監督を行う必要があるという点、身上監護機能を欠くという点並びに受託者及び受益者に課税が生じる恐れがある点等、注意しなければいけない点がありますが、遺言書及び後見制度とともに、高齢化社会における財産管理方法の一つとして利用することが考えられます。
財産管理についてご家族と話し合ってみてはいかがでしょうか。
弁護士法人ALG&Associates
執行役員・弁護士 家永 勲氏
【プロフィール】
不動産、企業法務関連の法律業務、財産管理、相続をはじめとする介護事業、高齢者関連法務が得意分野。
介護業界、不動産業界でのトラブル対応とその予防策についてセミナーや執筆も多数。
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