社保審 合併と事業譲渡の取扱い具体化
7月15日に東京都内で開催された社会保障審議会福祉部会において、「社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン案」が公表された。2020年通常国会で成立した「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき「社会福祉連携法人」制度が新設される一方、合併・事業譲渡に関するルールの見直しが行われる。パブリックコメントを経て正式に公表される見込み。
社会福祉法人会計基準も改正
社会福祉法人を巡る制度改革では、大規模化や協働化に円滑に取り組めるよう法制度の改正を含めて議論がスタート。
19年度社会福祉推進事業「社会福祉法人の事業拡大等に関する調査研究事業」が行われ、経営者向けのガイドライン案と実務担当者向けマニュアル案の策定を検討した。
20年の通常国会で社会福祉法の一括改正法が成立したことで、社会福祉連携法人制度が創設。今後、厚労省は「公布後2年以内」をめどに同制度を活用した合併認可を年間10〜20件程度、認める方針としている。
こうした動きに合わせて、従来からの合併、事業譲渡などに関しても見直しが行われることになった。改正ポイントの1つは社会福祉法人の事業譲渡に伴う法人財産の取り扱い。
社福事業は公共性が高い点を踏まえ、7月15日に厚労省が提示したガイドライン案では、「事業譲渡の場合、包括承継がされないため利用者、職員、調理、清掃などの委託業務等、土地、建物など事業に関連するものは、改めて契約行為が必要とする」としたほか、特別の利益供与の禁止規定や利益相反取引の制限規定に抵触しないように留意することなどを明記。
さらに、譲渡時の財産に関する適正な評価、寄附財産を譲渡した場合は課税特例が取り消されることや一般的な有償譲渡の場合は国庫補助金の返還義務などを留意事項に挙げている。
厚労省は、合併などの際の会計処理を明確化するために「社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)」の改正を行い、早ければ8月に公布、21年4月の施行を目指すことが分かった。合併、事業譲渡、もしくは事業の譲受けが行われた場合、計算書類の注記に概要の追記などを義務付ける。
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