6月29日に開催された「第3回 福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会」で、10月25日に施行予定の「改正住宅セーフティネット制度」について議論された。同制度の狙いは、住宅確保要配慮者(以下・要配慮者)が入居できる住まいの拡充。賃貸住宅などで空き家・空き室となっている物件の登録を促し、2020年度までに17万5000戸の登録を目指す。
協議会は、生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭などのうち生活や住宅に配慮を要する人(要配慮者)の住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、厚生労働省と国土交通省の職員による情報共有や協議を行うために2016年12月に設置された。今回の協議会では、制度施行までのスケジュールが発表された(表参照)。
住宅の登録は、空き家・空き室の所有者が賃貸住宅として都道府県などに届け出る仕組み。要配慮者の入居に不安を感じている家主に対して理解を求め登録件数を増やすとともに、空き室を保有している家主と入居したい要配慮者の円滑なマッチングの仕組み構築を課題としている。
厚生労働省社会・援護局地域福祉課は、「より実効性を高めるために、福祉・住宅行政がどのうように連携し、要配慮者の居住を支援していくのか」についての議論を重視しているとコメント。自治体レベルで把握している居住支援ニーズへの対応や、都道府県を中心に設置されている居住支援協議会と新設される居住支援法人の枠組みなど、これまでの居住支援事例やニーズ、居住支援事業の実施状況など、具体的な事例を交えた意見交換が行われた。
両省は、新たな住宅セーフティネット制度に関する説明会を7月3日~20日にかけて全国7ヵ所(全11回)で開催している。
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