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厚生労働省は6日、介護職の外国人技能実習における固有要件について追加の決定事項を報告した。

新たに追加されたのは、介護報酬での技能実習生の取り扱いについて「訪日研修後、就労開始6ヵ月後から配置基準に算定できる」とする点。例えば、日本語能力N4以上で来日した場合、訪日後研修2ヵ月と就労6ヵ月を合わせて8ヵ月後より算定が可能(図参照)。なお、N2取得者は、就労開始時から算定可能となる。

厚労省は、「介護技能実習生は労働力不足を補うためでなく、二国間の経済活動連携強化の観点である」として、受入れにはEPAに基づく枠組みを適用する方針。そのため、EPAとして受入れ実績のあるインドネシア・フィリピンと、実績の浅いベトナムとの受入れ時の要件や手順に差をつける考えだ。

これについては「N4の実習生によるサービス開始が可能になってしまう点や、N3を取得できず帰国する人まで人員として算定できてしまう点について、きちんと検討すべき」「ベトナムを軽視している」との意見も上がっている。

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