半年後から人員基準に、条件付きで夜間配置も
厚生労働省は9月29日、改正外国人技能実習制度における介護職種の追加について、ようやく介護独自のルールをまとめ、告示やガイドラインなどを公表した。11月1日から可能となる技能実習計画の認定申請から受け入れには、審査期間などを考慮すると、最短でも4ヵ月程度かかる見通しだ。
今回の告示や通知には、先月6日の社会保障審議会介護給付費分科会で話題となった、訪日してから2ヵ月間の講習後に、働き始めて6ヵ月過ぎれば人員配置基準の対象としてカウントでき、例外として日本語能力試験の「N2」以上の取得者は、研修後から人員配置基準対象としてカウントできることが盛り込まれた。
また、実習生以外の介護職員と実習生の複数名で業務を行うという条件付きながら夜勤の実習も認められた。
コミュニケーションスキルについては、日本語能力試験に加えて「J.TEST実用日本語検定」、「日本語NAT―TEST」の結果も指標として認めている。
現場で実習生を教える指導員については要件が厳しくなった。指導員のうち1人は、介護福祉士や看護職に加えて、5年以上の経験を持ち「実務者研修」を修了した介護職員の配置を要件に加えている。
今回、実習生の入国後講習の細かな内容も決まり、公益社団法人日本介護福祉士会などでは、介護現場で技能実習生を指導する技能実習指導員の講習会を全国で行う。まずは10月中に東京・大阪・福岡の3会場で開催することを決めている。
今回の改正に向けて、今年2月、新たに外国人技能実習機構を創設。監理団体などに報告を求めるとともに、実地の検査を行うことで、管理・監督体制の強化と実習生の保護などを図る。
介護職種の監理団体の許可申請は10月16日から受付し、介護職種の技能実習計画認定申請は11月1日からの受付となる。
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