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11月8日の社会保障審議会介護給付費分科会ではデイサービスの報酬体系の大枠が決まった。
自立支援介護を推進するうえで外部のリハビリテーション専門職との連携を促す加算の新設や、サービス提供時間区分の見直しなどが来年度改正に盛り込まれる見通しだ。

提供時間区分 見直しへ
基本報酬「1時間ごとに」

新たな加算として設置されるのが「生活機能向上連携加算」。

人員配置要件の問題から個別機能訓練加算を取得することが難しい小規模デイサービスにも外部の専門職との連携で質の高い個別機能訓練の実施を促す。具体的にはリハビリ専門職や医師がデイサービスに訪問したうえで現場職員と共同で個別機能訓練計画を作成することと、定期的な進捗状況の確認を盛り込む。

また、大きな変更点になるのがサービス提供時間区分の見直し。現行の「3時間以上5時間未満」「5時間以上7時間未満」「7時間以上9時間未満」の3区分から、1時間ごとの6区分への見直しが提示された。2016年のサービス提供実態調査で3時間以上5時間未満の申請事業者のうち、約8割の事業者が実際には「3時間以上3時間半未満」のサービスを提供していることなどが明らかになったことから、実態に見合った評価を推進するという。

「大規模」減算矛盾を指摘も

なお、介護実態調査の結果、利益率が高いとされている大規模デイサービスに対する報酬の見直しについて委員からは「経営効率化の流れに水を差す」などの批判が出たものの、厚労省側は審議会後、各報道機関に対して「事業者の経営努力を阻害しない範囲で収支差率を踏まえて検討したい」とコメントした。

また、夜間における延長加算については、現場の負担や利用者家族の働き方の見直し余地などから反対の意見が多く、18年度改定における拡充は見送られることになりそうだ。

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