厚労省は1月17日、人生の終末期に望んだ医療を受けられるようにするためのガイドラインの改定案をまとめ、有識者会議に提示、おおむね了承された。積極的な治療を望まない、自宅や介護施設で最期を迎えたいといった希望に沿えるように、患者とその家族、医療・看護・介護職らが繰り返し話し合うべきだとする内容が加えられている。
介護職もチームに、施設や自宅も想定
ガイドラインは2007年、前年に富山県の射水市民病院での延命治療中止が社会問題化したことなどを受けて策定されたもので、11年ぶりに内容が改定される。07年のものでは、「患者本人の意思決定を基本とし、主治医の独断でなく、医師以外の職員も加えたチームで判断する」としていたが、今回の改定案では病院だけでなく、介護施設や自宅でも活用しやすくする狙いがある。
今回は看護師や社会福祉士、ケアマネジャー、介護福祉士らがチームに加わることを想定しており、「どこで過ごしたいか」、「寝たきりになった場合にどうしてほしいか」など、本人の思いが病状の変化などにより変わることに配慮し、人生の最終段階における治療方針を、本人や家族を支える介護職なども含めた多職種で作成するよう勧めており、チームで繰り返し話し合って決めたことを、文書にまとめることも求めている。
認知症や病気の進行で患者の意思が確認できない場合も、時間や病状の変化に応じて家族らと話し合い、その内容を文書化するよう求めるほか、意思が表明できなくなったとき、誰に自分の思いを推定してもらうか、前もって決めておくことも勧めている。
また、話し合いをしても合意できない場合は、チーム以外の第三者が入った助言の場を設けるよう求め、第三者には、医療倫理に詳しい専門家や患者の担当ではない医療・介護職員が例示された。
厚労省は、パブリックコメントを募ったうえで、3月に案を確定し、自治体や医療機関に通知する予定だ。
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