第157回社会保障審議会介護給付費分科会が17日に開催され、次期改定に伴う運営基準等に関する改正案が了承された。個別の改定項目に関する具体的な単位数などは、次回の分科会にて提示される予定。
基本報酬単価は次回か
今回の運営基準や経過措置等に関する追加項目は、(1)看護職員による居宅療養管理指導廃止の経過措置期間を今年9月30日までとする、(2)療養通所介護事業所の定員数を9名から18名に引き上げる、(3)一般病床の有床診療所がショートステイを提供する場合の食堂に関する基準をなくす、(4)新設されるサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護について、登録者数の上限を18名(通い12名、宿泊6名)とする、(5)居宅介護支援事業所において、主任ケアマネジャーであることを管理者の要件とする際の経過措置期間を2021年3月31日までとする、(6)介護医療院に転換する場合の施設基準について、療養室は1人あたり6・4平米、廊下幅等は1・8メートルから1・2メートルに、2・7メートルから1・6メートルに緩和する、の6点。
鈴木邦彦委員(日本医師会常任理事)は「これでよいと思う。同時改定ということで医療介護連携が大きく進むことに期待し、障害・保育をふくむ地域包括ケアの実現に向かいたい」と話し、ほかの委員らも同意した。
プラスの改定に賛成・反対の声
次期改定の改定率がプラス0・54%であることについては意見が分かれた。
支払い側より安藤伸樹委員(全国健康保険協会理事長)や本多伸行委員(健康保険組合連合会理事)らは「第2号被保険者にとっては裏付けのない一方的な負担増であり、現役世代への配慮を欠く、必要以上のプラス改定。2020年までこの引き上げ率を維持するのは、持続可能な社会保障制度構築の観点からしてもいかがなものか」と発言。
これに対し瀬戸雅嗣委員(全国老人福祉施設協議会理事・統括幹事)や東憲太郎委員(全国老人保健施設協会会長)らは、「事業者にとってはありがたい改定。現役世代には安心の担保につながると理解してもらいたい」と述べた。
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