政府は9日、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を閣議決定された。生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化、生活保護世帯の子どもの進学支援などのほか、医療扶助における後発医薬品の原則化などの措置を講ずる。
今回改正される法案は、生活困窮者自立支援法、生活保護法、社会福祉法、児童扶養手当法の4法をまとめた一括法案。中でも社会福祉法における貧困ビジネス対策として、無料低額宿泊所は都道府県への事前届け出制とし、防火体制や部屋面積などの最低基準を設定。改善命令も行えるようにするなど、規制強化に踏み切る。
一方で、質の高い自立支援に取り組む施設を認定し、運営費を補助する方針も決定。そのほか、生活保護法においてサービスの質が確保された施設(日常生活支援住居施設)で必要な支援を提供する仕組みを創設する。
医療扶助に原則後発医薬品使用
また、生活保護受給者は医療保険加入者と比べて生活習慣病の割合が高いが、生活習慣病予防の取り組みが十分でないとし、「健康管理支援事業」を創設。生活習慣の指導および必要な医療の受診勧奨等を行う。
さらに、医療扶助の抑制策も取り入れられた。今後、後発医薬品の使用を原則とし、医師が認めれば、本人の希望にかかわらず処方される。生活保護受給者の後発薬の使用率は現在約7割。2018年度中に8割を目指すことで、100億円超の費用削減に臨む。
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