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高齢者住まい事業者団体連合会(東京都中央区)は次期介護報酬改定において、住宅型有老やサ高住の「外付けサービス」を利用している入居者に関する区分支給限度基準額の計算方法変更の周知活動に注力している。

次期改定で訪問介護などは、集合住宅減算前の単位数を用いることになり、2018年4月のケアプランから適用される。これにより、既存の入居者が同じサービスを利用しているにもかかわらず、区分支給限度基準額を超過し自己負担が増加する可能性がある。

長田洋事務局長は「要介護5で1級地の場合、最大約4・5万円になる可能性がある」と周知を促す。国全体で同一建物減算の適用を受けている入居者は16万5772人(2016年9月サービス提供分)で、このうち約3万人が限度額を超過すると想定されている。

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