社会保障審議会介護給付費分科会は4日、2018年度の介護従事者処遇状況等調査の実施案についておおむね了承した。委員からは処遇改善加算取得の有無だけでなく、その定着への効果測定を求める声が出ている。
17年度の臨時介護報酬改定による処遇状況調査では、処遇改善加算(I)の取得状況などを中心に調査したが、今回は18年度の介護報酬改定後の処遇状況把握を目的として、調査項目を定例のものに戻す。対象は特養、老健、介護療養型医療施設、訪問介護事業所、デイサービス、グループホーム、居宅介護支援事業所並びに当該施設・事業所に在籍する介護従事者など。調査は10月に実施する。
調査票では、処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ていない事業所のうち、「キャリアパス要件(I)または(Ⅱ)を満たすのが困難」と回答する場合、及び処遇改善加算を届け出ておらず、理由を「対象の制約のため困難」「事務作業が煩雑」と回答する場合について、さらに事情を調査する。
参加委員からは、「処遇改善加算が職員の定着に、どの程度影響しているのかも調査して見える化すべき」、「処遇改善加算を取れていない事業所が、どうすれば取得できるのか実態を把握してほしい」などの意見が出た。
厚労省は、「処遇状況調査の範囲は限定的であり、老人保健健康増進等事業などで調査しなければならず、慎重に考えたい」としている。
また、同日は来年10月に引き上げが予定されている消費税10%への引き上げ時の対応について議論を進めることも決めた。9月から、関係団体に向けてヒアリングを始める。
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