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第168回社会保障審議会介護給付費分科会が2月13日に開催され、同日付で厚生労働大臣より諮問された、2019年度介護報酬改定について、見直し案を分科会として了承した。今後、同審議会で最終的に議決される。また、新経済政策パッケージとして閣議決定されていた新しい介護職員の処遇改善加算についても、分科会としてとりまとめた。新加算について、事務局は「特定処遇改善加算」と表記している。

 

 

昨年来の議論をまとめた。特に特定処遇改善加算については(1)経験・技能のある介護職員において「月額8万円」または「役職者をのぞく全産業平均水準」を設定・確保。そのうえで勤続10年の介護福祉士を基本としつつも事業所の裁量の余地を設けた。

 

また、この加算の取得要件として、(1)現行の介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得していること、(2)同加算の職場環境等要件について複数の取組みを行っていること、(3)同加算に基づく取組みについてホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること、とした。特定処遇改善加算の取得のために、各事業所に環境改善の取組みを促すものだ。サービス別の加算率については表のとおり。

 

委員からは「職場環境要件が実効性のあるものになる必要がある」(河本滋史・健康保険組合連合会常務理事)、「あくまで、事業所の評価ではなく個人の評価であるべき。今回行き渡らないサービス職種等についても、次回までには詳細に把握を」(江澤和彦公益社団法人日本医師会常任理事)などの声が挙がった。
その他、介護報酬改定に関する効果検証を行う2019年度調査の実施要領について、19年度介護事業経営概況調査の実施について議論され、いずれも了承された。

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