政府は、介護分野の技能実習生の来日1年目での日本語要件を緩和し、一定の条件で、入国1年後にN3を取得できなくても、入国後3年の在留を認める方針だ。
提示されている改正案では、介護における技能実習生で、入国1年後の技能実習評価試験に合格した実習生について、(1)日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること、(2)事業所のもとに日本語を学ぶこと、を条件に当分の間、日本語能力がN4であっても、入国後3年間まで在留を認める。現在はN3が要件である入国1年後の日本語能力について、在留要件を緩和する。
厚生労働省ではこの改正案を提示、1月29日から2月27日までパブリックコメントを募集していた。今月中にも告知・適用を図る考え。
これは、昨年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2018」において、課題とされた「従来の外国人材受入れのさらなる促進」について、「介護の技能実習生について入国1年後の日本語要件を満たさなかった場合にも引き続き在留を可能とする仕組み」を検討するとしていたもの。
要件緩和により介護分野での外国人技能実習生の確保について、後押しする。
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