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厚生労働省は6月11日に開催された第102回社会保障審議会介護給付費分科会で、サービス付き高齢者向け住宅(サ付き住宅)の指導監督に関する全国統一的なガイドラインを作成する考えを示した。

指導のばらつき懸念する声も

昨年11月から今年1月にかけて地方ブロックごとに実施した「高齢者向け住まいに関する意見交換会」の中では、複数の地方公共団体から「サ付き住宅については、有料老人ホームの様なガイドラインが存在しないため、地域ごとに指導がばらつくおそれがある。また、基準が無い中でどこまで指導をすればよいのか分からず自治体としても苦労が多い」との理由から、全国統一的なガイドラインを作成して欲しいとの声があがった。

分科会では、こうした声を紹介し、厚労省として「ガイドラインの策定をはじめとした地方公共団体の意見を踏まえ、適切なサービスが提供されるような指導の徹底が図られるようにしていく」ことを示した。

厚労省が都道府県・指定都市・中核市に対してサ付き住宅・有料老人ホームに対する立入検査・定期報告の実施状況を調査したところ、回答のあった103自治体のうち、58が「立入検査・定期報告を実施している」。また未実施の55自治体のうち33自治体が「今後実施する方向で検討」と、している。

過剰サービスの事例など紹介

また、一部の高齢者向け住宅において併設介護事業所などが入居者の介護サービスを独占的に行っているケース(囲い込み)や区分支給限度額基準額ギリギリまで介護保険サービスを提供するケース(過剰サービス)などについて、効果的な指導を行うことを地方公共団体に求めていく、とした。

分科会で示された資料では、サ付き住宅事業者が特定の介護サービス事業者の利用を誘導している例として「サ付き住宅運営事業者と同一の法人が運営する介護事業所の利用を入居者に対して強要する。指導に入っても『勧めただけ』と回答されるので実態が把握できない」「併設施設を利用すると、サ付き住宅の家賃を値引きする事例がある」といった自治体の声を紹介している。

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