先月の全国介護保険担当課長会議で発表されたガイドラインについて、今回は「ケアマネジメント」を検証する。
ケアプランについては「事業所等の意向に沿って区分支給限度基準額ぎりぎりに増やすように作成され、高齢者に合った介護が提供されていない」「サービスを水増しするような不正事例もある」という指摘がある。このようなことがないよう、ケアプランの内容が適切かどうかのチェックが必要だ。
ただし現状では、ケアプランの点検を実施しているのは全国995保険者(63・0%)。ほかにも都道府県による指導・監査、介護報酬における特定事業所集中減算(訪問介護、通所介護、及び福祉用具貸与について、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が9割を超えている場合に居宅介護支援費を減算する措置)を行っている。
各地方公共団体から寄せられた意見では、「サービス付き高齢者向け住宅と同一法人が運営する介護事業所の利用を入居者に強要する事例がある」など囲い込みのケースも確認されている。
今後は、不適切なサービス提供事例や特定事業者にサービスが偏っている事例などについて、ケアプランの適正化を推進。(1)ケアプラン点検の強化(2)国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムの活用推進(3)運営基準の再徹底(4)サ付き住宅等の居住者に対するケアプラン等の実態調査(5)不適切事例などの収集・検証(6)特定事業所集中減算のあり方の検討、などを実施していく。
主任研修更新制質の平準化図る
また専門的知識および技術の向上や、利用者の尊厳を尊重し自立支援に資するケアマネジメントを実践できる専門職を養成するため、2016年度よりケアマネジャーの研修カリキュラムを見直す。研修時間が大幅に増加するほか、主任介護支援専門員更新研修(46時間)も新たに導入。更新制とし、導入各研修修了時に修了評価も実施する。
一方、ケアマネジャーの試験は都道府県ごとに実施されていることから、研修に格差が生じているとの指摘もある。平成26年度介護支援専門員研修改善事業では、研修水準の平準化を図るとともに、全国的な研修の質確保、さらなる質向上を図る取り組みを進める。
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