厚生労働省は12月6日の社会保障審議会給付費分科会において、訪問系サービスの同一建物減算に関する介護報酬の見直し案を提示。8日に一部訂正した最新案を出している。先の介護事業経営実態調査結果を踏まえ、これまで示してきた具体案を見直したもの。減算幅拡大の対象を「利用者数が月50名以上の事業所」とする方針だ。
反対意見受け減算範囲縮小
これまでの同一建物減算に関する論点は、訪問系サービス事業所と同一敷地内にある建物(有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の4類型)の居住者および、同一敷地内でなくとも同一建物において月20名以上の利用者を抱える場合に10%減算を行っていることに対し、「この建物等の範囲・減算幅を見直すべきでは」というものだった。
これを踏まえた当初の見直し案は、一般集合住宅も減算対象に加えた上で、利用者数要件の基準を、有料老人ホームやサ高住なら「月10名以上」、一般集合住宅は「月20名以上」とするものだった。さらに、立地要件と利用者数要件のどちらにも該当する訪問は、10%以上の厳しい減算を行う方針だった。
新しい見直し案では、介護経営実態を踏まえ、10%を超える減算の対象を、「立地要件を満たす上、月50名以上の利用者が住む建物の居住者への訪問」とした。減算割合は年末以降改めて検討される。有料老人ホーム等4類型については「利用者数が月10名以上の場合」、一般集合住宅では「月20名以上の場合」には立地要件を満たさない場合も10%減算の対象とする。
実態調査受けて定期巡回も減算
また、定期巡回・随時対応サービスについても見直し案を提示。介護事業経営実態調査結果より、月50名以上の利用者を抱える事業所における収支差率が14・3%と大きく抜き出ている実態を踏まえ、同一敷地内建物の居住者に対する訪問のみ月600単位減算としていた現行制度を見直し、このうち利用者数が「月50名以上」の場合の減算幅を拡大する方針だ。
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