厚生労働省は、2014年度診療報酬改定で高齢者住宅などへの訪問診療の点数が見直されたことを受け、厚生局と都道府県に対し、高齢者施設などを運営する事業者などから「訪問診療を行う医療機関の確保が困難」などの相談があった場合には、保健局医療課まで報告するよう呼びかけている。
今回の診療報酬改定では「同一建物における同一日の複数訪問の評価見直し」がなされたことから、集合住宅等で訪問診療を行う医療機関の確保が難しく、通院困難で訪問診療が必要な患者に対して適切な在宅医療が確保されない事態が懸念されている。同課は、先日本件について厚生局と都道府県に連絡。このような報告を受けた場合には、日本医師会や全国在宅療養支援診療所連絡会などの業界団体などと連携して、訪問診療を行う医療機関を紹介する等の対応に取り組むという。
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