スポンサーリンク

厚生労働省は、中小企業事業者の人材の定着・確保に向けて、従業員に対して評価や研修、健康づくりなどの雇用管理制度に取り組む企業に助成を行う。

厚労省が行う中小企業労働環境向上助成金は雇用管理制度を導入している健康・環境・農林漁業分野等の事業を行う重点分野関連事業主および介護関連事業主を対象としたもの。介護関連については、評価・処遇、研修、健康づくりに加え、介護福祉機器の導入も対象となる。受給額は導入した制度によって異なり、30万円~40万円。介護福祉機器については導入に要した費用の2分の1(上限300万円)。同一の雇入れ・訓練を対象として2つ以上の助成金を同時に申請した場合は両者の助成金の要件を満たしていたとしても一方しか支給されない。

対象事業主は(1)雇用保険適用事業所の事業主であること、(2)支給のための審査に協力することが条件。また(1)過去に不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主、(2)あるいは支給申請後支給決定日までの間に不正受給をした事業主、(3)申請日前日から起算して1年前の日から支給申請の前日までに、労働関係法令の違反があった事業主、(4)暴力団関係事業主などは対象外。

中小企業の範囲については、原則として図(2)の「資本または出資額」か「常時雇用する労働者数」のいずれかを満たす企業。

受給希望の場合は、雇用管理制度または介護福祉機器等の導入に関わる計画を作成し、必要書類を添えて、計画開始6カ月から1カ月前までに管轄の労働局への認定申請が必要。また、認定後は計画期間終了後2カ月以内に、申請が必要。各助成金の要件や申請手続きの詳細については、最寄りの労働局またはハローワークが対応していくという。

この記事は有料会員記事です。
スポンサーリンク

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう