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「第12回社会福祉法人の在り方に関する検討会」が先月16日に開催され、厚生労働省が取りまとめた社会福祉法人(以下・社福)の見直しに関する報告書案について、大筋了承された。報告書案には、(1)「地域における公益的な活動の推進」、(2)「法人組織の体制強化」、(3)「法人の規模拡大・協働化」、(4)「法人運営の透明性の確保」、(5)「法人の監督の見直し」が盛り込まれた。厚労省は、来年の通常国会で社会福祉法改正案提出に向け、年内に社会保障審議会福祉部会を開催し、具体案を取りまとめる。

財務諸表を公表 新規事業へ参入

(1)については、地域交流促進のための場の提供や生活困窮者への自立支援、低所得者に対する介護保険の利用者負担軽減などが公益活動として想定され、法律上実施義務を明記することを検討する。

活動資金については、事業の報酬・運営費等の剰余金の活用のほか、寄付も考慮される。社福による寄付への取り組みは弱いとされ、住民から寄付を受け取るに足るよう信頼性の確保に努め、積極的に寄付を募ることが重要とした。財源には内部留保を充て、取り組まない法人は行政指導の対象にし、さらに活動内容や費用を公表し、住民の評価を求めていく。

(2)については、積極的な新規事業への投資や理事等の執行権限へのチェック体制を強化するため、全ての社福に評議員会の設置をし、評議員会が理事を選出するだけでなく、第三者による点検や評価を可能とし、法人活動の透明性を高めることを検討する。

また、運営に関する理事の損害賠償責任や特別背任罪の適用に加え、職員出身の理事の雇用を推進し、親族等の利害関係者の就任は引き続き制限していくこととする。

内部留保課題 監査を厳格化

(4)については、厚労省は2012年、特養1施設平均約3億1000万円の内部留保があると発表。財務諸表を自主的に公表している法人は半数程度に留まっている。国民一般への公表を今後義務化、さらに表の様式を統一化する。過剰預金の使途・目的を明確化し、都道府県・国単位で各法人の財務諸表を集約し、経営状況を分析するシステム構築を検討すべきとした。補助金の額を公表することも検討する。

(5)については、ボランティアやNPOでの活動実績を要件とした上で法人の設立認可をすることを検討する。また、一定規模以上の社福については、公認会計士等の専門家による外部監査を義務付けることを検討する。社福の所轄庁の権限移譲がさらに進むことを踏まえ、所轄庁と地方公共団体と連携する仕組みを構築するだけでなく、国が全国の法人の現況を把握する仕組みを構築することを検討する。

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