第1回医療介護総合確保促進会議が7月25日、厚生労働省にて開催された。弊紙でもたびたび報じてきた、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案(以下、医療介護総合確保推進法案)に対して、今後の方針や基金の使途などについて議論を行った。
同法案では、消費税増収分を活用した新たな財政支援制度(各都道府県に基金を設置)を創設したことが特徴だ。国と都道府県の負担割合が2対1。都道府県知事の裁量の下、医療機関や介護サービス事業者に交付される。
部会では、「医療と介護の総合的な確保の意義や改革の方向性や、国、都道府県、市町村等の行政の役割」「都道府県が医療計画と介護保険事業支援計画を一体的かつ整合的に策定できるようにするための国の在り方」「策定する計画に盛り込む事項」「財政支援制度(基金)」などが論点の柱となっており、基金の使途及び配分等についてはもちろん、診療報酬・介護報酬との基本的な関係についても検討する。
当日は「重度化予防の視点を盛り込むべき。マンパワー不足を解消するためにも、人材育成の指針も示すべきだ」など、医療・介護そして地域の実情を踏まえた課題が提起された。基金は11月頃に交付し、順次検証作業も行う。
知事の裁量明記 取消し等の措置
都道府県知事は、病院の新規開設・増床への対応、既存医療機関による医療機能の転換への対応、稼動していない病床の削減要請などに対して裁量を持つ。
だが、医療機関が都道府県知事の要請または命令・指示・勧告に従わない場合、公的医療機関が上記の命令・指示に従わない場合には厳しい措置がとられることになる。
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