第116回社会保障審議会介護給付費分科会が11月26日に開催され、これまでの議論を踏まえて更に検討を要す事項として、運営基準などについて話し合った。
利用者1人に業務月2時間
以前からの審議で国は、訪問介護におけるサービス提供責任者の配置基準については、「現行の利用者40人に対し1人以上から、利用者50人に対し1人」へと緩和する考え方も示していた。
しかし平川則男委員(日本労働組合総連合会)は「緩和により業務過多になることが懸念される」と言及。内田千惠子委員(日本介護福祉士会)も「現状でもサービス提供責任者はかなりの仕事をこなしている。緩和する根拠を示してほしい」と反対を表明した。
一方で「高齢者数が増加するのに伴い、緩和も致し方ない」(阿部泰久委員・日本経済団体連合会)という意見も出るなど、委員の見解は大きく分かれた。
これらの意見に対し厚生労働省は「サービス提供者が、利用者1人に対して業務を行う時間は月に2・1時間ほどであり、労働時間などの面においては問題ない」と強調し、緩和に対しての理解を求めた。
少人数介護の考え方に逆行
また小規模多機能型居宅介護の定員を現行の25人から29人に引き上げる動きについて、鈴木邦彦委員(日本医師会)は「小規模多機能型居宅介護は、宅老所がモデルとなっている。もともと少人数で、認知症患者に対し適切なケアをすることが目的だったが、定員増では理念に逆行するのでは」と述べ、床面積の規定についても「詰め込みすぎ」と批判。
柔軟な定員設定を行うことを提起した。一方厚労省は「平均利用日数等を考慮すると、定員内に収まっている」として、「泊りの定員は現行通りにする」と理解を求めた。
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