中央社会保険医療協議会(診療報酬改定結果検証部会)は、2014年度診療報酬改定の特別調査の結果(速報案)を公表した。それによると、診療報酬の改定前後で、医療機関が訪問診療を行う場合、平均居宅・施設数、平均患者数および平均訪問回数が概ね同等または、やや増加したことが判明した。
今回の診療報酬改定では、医療機関が集合住宅や老人ホームへの訪問診療を行う際、得られる報酬(訪問診療料、在宅時・特定施設入居時等医学総合管理料)が大幅に減少した。これに伴い施設から医療機関が撤退する事態が懸念されていた。
調査結果によると、患者一人当たりの訪問診療時間の中央値は、同一建物患者で7・5分であるのに対し、同一建物以外の患者で19分だった。また事業所から患者の紹介を受ける対価として、経済上の利益を提供する契約を行っている医療機関が減少していることなどがわかった。
同一建物の患者と比べて同一建物以外の患者では、要介護5の割合が高い。一方、同一建物以外の患者と比べて、同一建物の患者では認知症の割合が高いことがわかった。
さらに、集合住宅で訪問診療を行っている平均医療機関数や平均利用者数に大きな減少がみられなかったこと、また訪問診療を行う医療機関が減少した一部の集合住宅においてほとんどの場合、必要な医療を確保するめどが立っている、などの結果が得られた。
厚生労働省は「在宅医療の評価のあり方については、これらの結果等を踏まえ、次期診療報酬改定に向けて中央社会保険医療協議会にてさらに検討を進めていく」としている。医科医療機関の調査については全国755の在宅療養支援診療所・病院が回答した。
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