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経済産業省は6日、事業に対する規制の適用の有無を事業者が照会できる「グレーゾーン解消制度」を通じて、有料老人ホーム紹介業について宅地建物取引業に該当しないことを明確化した。

その根拠に「自らが宅地等の売買及び交換の当事者となるものでないこと、あるいは売買、交換及び貸借の代理をするものでないこと」、「物件の説明は提携事業者が行うこと」、「入居条件の交渉及び調整を入居検討者と提携事業者間で行うこと」、「宅地等の売買、交換及び貸借の媒介をするものでないこと」などから判断した。

同省は今回の告知により「新サービスの創出や拡大に繋がることを期待する」としている。

 

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