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 内閣府の未来投資会議構造改革徹底推進会合で13日、厚生労働省は介護保険サービスと保険外サービスを柔軟に組み合わせた「混合介護」の活用についての対応方針を明らかにした。今年度上期中の通知・発出を予定している。

 

 

厚労省、訪問介護とデイ ルールを明確化
 現在、要介護者に対する介護保険サービスと、保険外サービスは(1)明確に両者が区分されていること、(2)利用者等に対し、あらかじめサービス内容等を説明し、同意を得ていること、を要件として両者を組み合わせて提供することが認められている。ただし、例えば訪問介護における生活援助サービスで利用者の食事を作る際に、同時に同居家族分の食事を作るなど、同時一体的な提供は認められていなかった。

 

 これまでは、こうした介護保険サービスと保険外サービスの併用について、認められるものと認められないものの線引きが明示されておらず、自治体による指導や解釈が標準化されてこなかったことが、保険外サービスの提供・活用の障壁となっていると指摘されてきた。

 

 厚労省はこうした課題について研究調査事業を実施。ルールの在り方の検討・整理等を行い、このほど対応方針を明らかにした。
 なお、介護保険サービスと保険外サービスの同時一体的提供については、東京都と豊島区が国家戦略特区のモデル事業を8月頃を目標に進める。6日、ワーキンググループで区内事業者の申し込み状況などを示している。

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