厚生労働省は7月13日、福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限について公表した。商品ごとの一覧については、厚労省のホームページや公益財団法人テクノエイド協会(東京都新宿区)のホームページで掲載している。貸与件数が月平均100件未満の商品は省かれている。
10月から新制度スタート
新たな制度が施行される今年10月以降、福祉用具専門相談員は貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明することが義務付けられる。厚労省は、「不当な高値をつけている悪質な事業者がいる」として新たな制度の導入を決めており、貸与価格のばらつきを抑え、給付費の適正化につなげることが狙いだ。
新制度では、福祉用具の貸与価格を「見える化」するため、商品ごとの全国平均の貸与価格を国が算出。それを必ず利用者に提示することを事業者に義務付けるとともに、「全国平均の貸与価格+1標準偏差」をその商品の上限額とすることを決めた。ルールが厳格化され、公表された上限額より高い貸与価格でレンタルを行った事業者は、給付費を受けることができなくなる。
厚労省は今後、全国平均の貸与価格と上限額を概ね1年に1度のペースで更新していく方針だ。
なお、貸与価格の上限が設定された商品について、今後、商品コードに変更が生じることもあり得る。例えば、福祉用具届出コードを有する商品がTAISコードを取得するなど、商品コードの変更後においても、当該商品の上限は適用される。商品コードの記載に関わる留意事項などについては、「平成30年度以降の福祉用具貸与に係る商品コードの付与・公表について」(2018年4月17日事務連絡)の「3商品コードの介護給付費明細書」の中に記載されている。
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