厚生労働省は18日、生活保護受給者を対象にした住まいの新区分「日常生活支援住居施設」を来年4月から導入する方針を示した。今月末をめどに職員配置や委託費基準を決めて厚労省令を制定する予定。来年4月から申請を受け付けて同10月に認定を見込む。無料低額宿泊所からの移行を念頭に置くが、運営主体や職員資格基準などが厳格化される。
日常生活支援住居施設は従来の無低からの移行を想定
19日に都内で開かれた「社会福祉住居施設及び生活保護受給者の日常生活支援のあり方に関する検討会」(座長=岡部卓・首都大学東京大学院教授)で厚労省が素案を示した。
日常生活支援住居施設は、従来の無料低額宿泊所(無低)からの移行を想定しており、施設基準などハード面は準拠する部分もあるが、運営主体について、「法人格を有するものに限定する」など公共性を重視した要件の設定を検討している。
日常生活支援住居施設の入所者には、個別支援計画に基づいて支援サービスを提供する(下表参照)。自治体の福祉事務所などは施設に委託事務費を支払う。委託事務費について厚労省の素案では、1人当たりの単価設定や基本サービス費(居室利用料や食費、光熱費など)の上限を設けることなどが論点に挙がる。
日常生活支援住居施設の職員の資格要件について、「社会福祉主事任用資格者」もしくは「社会福祉事業や行政機関において相談支援業務の業務経験がある者」を置き、配置定数は「入居者15人当たり職員1人」などの案が示されている。
これら日常生活支援住居施設の基準案は、早ければ29日に開催予定の次回検討会で固まる見通し。厚労省のスケジュールでは、19年度中に各種基準を省令で制定し、20年4月以降に認定申請の受付を開始。同10月から委託を開始する見込みで、その後は日常生活支援住居施設と従来の無料低額宿泊所として運営を行う施設に分かれていく。
生活保護受給者は居宅支援が基本だが、家がない人などは社会福祉施設や無料低額宿泊所に入所して保護を受けている。こうした施設では入居者の年齢や障害状況に応じ、必要な介護保険や障害福祉サービスなども利用できる。
日常生活支援住居施設も生活保護受給者を対象にした仕組みなので、入所者の年齢要件などはないが、最近は高齢者の生活保護受給が急増。日常生活支援住居施設が、住宅困窮者や特別養護老人ホームの入居待ちの高齢者の「一時待機所」的な場所になる可能性もある。
・服薬サポートや通院などの健康管理
・生活費などの金銭管理
・生活上の課題に関する相談
・各種手続きや福祉サービス活用に関する調整
・上記、支援のためのアセスメントの実施
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