20日に開催された中央社会保険医療協議会で厚生労働省は、看護小規模多機能型居宅介護事業所への訪問診療・訪問看護について、退院直後に限りサービス提供にかかる加算を算定可能とするのはどうかという論点を示した。
現在、訪問診療・訪問看護の開始にはサービス利用前30日以内に患者宅を訪問し、在宅患者訪問診療料や訪問看護基本療養費を算定する必要がある。
そのため退院直後、看多機の宿泊サービス利用開始前に、一度自宅に戻り訪問診療・訪問看護を提供せざるを得ない事例が年間1事業所当たり2.7件発生しているという。
これを受けて厚労省は退院直後に限って看多機でもサービス提供にかかる加算を算定可能としてはどうかと提示した。
委員から目立った反対意見はなく、次期報酬改定に反映される見方が強い。
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