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訪看・指導料 更なる見直し

訪看・指導料更なる見直し

 2020年の診療報酬改定が大詰めを迎えた。厚生労働省は4つの重点項目からなる整理案とともに、診療報酬本体がプラス0.55%、薬価改定がマイナス1.01%と全体改定率を0.46%とする方向性を決定。今後、中央社会保険医療協議会(以下、中医協)で個別の項目案に関して議論が行われ、答申後に具体的な報酬点数が示される。医師の働き方改革関連の加算や各種の算定要件の厳格化など、支払側(保険者)と診療側(医療)の対決は必至だ。

 

 

10日の中医協で提示された「これまでの議論の整理(案)」について、15日の会合で了承され、各項目についての議論が最終局面を迎える。「これまでの議論の整理」の項目は、大きく分けて(Ⅰ)医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進、(Ⅱ)患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現、(Ⅲ)医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進、(Ⅳ)効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上、の4点。

 

(Ⅲ)の地域包括ケアシステムの推進に関する項目に関しては、地域包括ケア病棟の在宅復帰支援要件の見直しや、在宅医療・訪問看護の専門性向上を求める内容が盛り込まれている。以下、(Ⅲ)に記載されている各項目を紹介する。

 

▽複数の医療機関が連携して行う訪問診療について、当該医療機関間において情報共有の取組を行った場合に、依頼先の医療機関が6ヵ月を越えて訪問診療を実施できるよう要件を見直す。
▽在宅療養支援病院について、24時間往診が可能な体制の整備に係る要件を明確化するとともに。医療資源の少ない地域においては、許可病床数400床未満の医療機関についても、在宅療養支援病院として届出可能となるよう見直す。
▽機能強化型訪問看護ステーションについて、①機能強化型訪問看護管理療養費1及び2の人員配置基準について、一部の看護職員については常勤換算による算入を可能とする。②機能強化型訪問看護管理療養費の人員配置基準について、看護職員の割合を要件に加える。③機能強化型訪問看護管理療養費の実績用件の期間について見直す。
▽医療機関からの訪問看護について、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料における、一定の実績用件を満たす場合について、新たな評価を行う。
▽訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問看護について評価を見直し、訪問看護計画書及び訪問看護報告書について、訪問する職種又は訪問した職種の記載に係る要件を見直す。
▽退院直後に小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)を利用する医療的なニーズの高い患者について、自宅への生活へスムーズに移行できるよう、宿泊サービス利用中の訪問診療の要件を見直す。

 

公聴会は24日・富士市で

厚生労働省は24日に静岡県富士市において公聴会を開催する。その後、中医協の場で議論を進め、2月中旬に厚生労働大臣に対して診療報酬点数の改定案を答申する見込み。診療報酬改定に係る告示・通知の発出は例年の場合、3月上旬に行われている。

 

 

 

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