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接種医療機関の登録必須

 

 新型インフルエンザなどが発生した際に医療従事者や介護従事者、新型インフルエンザ対策に関わる公務員に対して優先的に予防接種などを行う「特定接種」について、厚生労働省は2020年度中に実施要領を新たに作成する方針を示した。

 従来の登録システムでは接種医療機関を特定してない事業者もいたが、今後は接種医療機関の確保を必須とするなど事業者に厳格な対応を求める。

 

 

 

特定接種実施要領の策定案は1月20日開催の厚生科学審議会感染症部会、新型インフルエンザ対策に関する小委員会で示された。

 

 

厚労省はこれまで、新型インフルエンザ対策として、パンデミック(大流行)前の段階で、変異の可能性が高い鳥インフルエンザウイルスを基に製造される「プレパンデミックワクチン」を優先的に接種する「特定接種」の対象事業者を定めている(表参照)。

 

 

 

介護・福祉事業所はB-1類型に該当する。具体的には、事業者側が「特定接種管理システム」に登録を申請。

▽事業者の名称
▽所在地
▽登録対象業務
▽従業員数
▽業務継続計画(BCP)の作成有無
▽接種実施医療機関

を記入する。第一段階の登録受付は17年度に実施。19年度は対象事業者の登録/通知を行うとともに、昨年11月からは新規登録の受付を再開した。国は、特定接種対象者を1000万人未満と見込んでいたが、登録の増加に伴いシステムの改修を行っていた。

 

 

実施要領の構成は19年3 月に公表された「住民接種実施要領」を踏襲するが、策定に伴い登録情報の厳格化も求める。

 

 

厚労省によると、従来の管理システム登録者の中には、接種医療機関が未登録の事業者も含まれており、特定接種の実施時にワクチンが発送できず接種できない恐れがある。昨年11月以降、管理システムへの新規登録時には「接種医療機関」の記載を必須とし、さらに登録済事業者にも、接種医療機関の確保と登録情報の更新申請を必須とする見込み。

 

 

20日の小委員会では21年3月末の時点でも未入力の事業者は管理システムから削除する案も示された。

 

 

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