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居宅介護支援事業所の経過措置

 

 居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネジャーに限定する要件に関し、厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会は1月24日、要件適用猶予の経過措置を2026年度末まで延長する方針を了承した。

 

 

 

18年度介護報酬改定で、居宅介護支援事業所の管理者の要件が見直され、主任ケアマネであることが必須となった。経過措置として20年度末までは適用を猶予することになっているが、主任ケアマネの人材不足などから介護現場を中心に経過措置の延長を求める意見が相次いでいた。

 

 

24日の介護給付費分科会では

▽管理者が主任ケアマネでない事業所も依然として4割程度ある

▽管理者としての業務経験年数が4年未満の事業者が約1割あり、経過措置期間中に主任介護支援専門員研修を修了できる見込みがない・分からない

 

と回答した事業所が約2割あるといった現状を踏まえ、経過措置の延長が妥当とする方向性が示された。

 

経過措置の延長は、21年3月31日時点で管理者が主任ケアマネではない事業所に適用され、21年4月1日以降に新たに管理者になる人は適用外となる。

 

 

ただし、山間部や離島などで、特別地域居宅介護支援加算または中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる事業所の場合、主任ケアマネ以外の管理者も認める。また、21年4月1日以降、主任ケアマネの急な退職など不測の事態が生じた事業所については、その理由と改善計画書を保険者に届け出ることで、1年間を原則に主任ケアマネでない人を管理者として置くことができる。

 

 

今回の検討は厚労大臣から社保審への諮問によって行われたもの。分科会の了承を踏まえ、社保審も経過措置の延長を了承する旨、1月24日に答申した。

 

 

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