2020年度診療報酬改定の答申書が中医協から厚生労働大臣に7日、提出された。
紹介状のない患者から初診料を徴収する病院範囲の拡大や、オンライン診療の実施要件緩和、認知症ケア加算への新たな区分の設置などが盛り込まれている。主要な改定内容について、解説する。
認知症ケア加算について新たな評価体系
紹介状のない患者から初診料を徴収する病院はこれまで、特定機能病院及び許可病床数400床以上の地域医療支援病院とされていたが、今回改定で特定機能病院及び一般病床200床未満を除く地域医療支援病院へと範囲を拡大。初診料の増額は行われなかったが、ベッド数400床以上を有する病院から、200床以上の病院も対象内とすることで、大病院とかかりつけ病院の機能分化を促進する狙いだ。初診料を徴収する病院範囲の拡大に関しては、今年9月30日まで経過措置が設けられており、実運用開始は10月1日からとなる予定。
認知症ケア加算については、新たな評価体系を導入し、現行の2段階から3段階に増設。さらに、該当患者の入院期間が14日以内だった場合の点数を一律10点増やす。また、認知症ケア加算1の医師・看護師要件を緩和。現行の「精神科もしくは精神内科の経験を5年以上有する医師」という要件を、経験3年以上とし、看護師の勤務要件も緩和することで加算取得のハードルを下げる改定となっている。
理学療法士による訪問看護、減額で逆風
訪問看護については、同一建物居住者に対する複数名による訪問看護の見直しや、理学療法士による訪問看護の見直しが行われる。同一建物居住者に対する訪看では、同一日に同一建物居住者を訪問する場合、同一建物内1名、2名、3名以上の区分が新設され、3名以上訪問する場合、1名のみの場合と比べ1人あたり1000~300円ほど減額となる。
理学療法士による訪問看護については、訪問看護基本療養費(Ⅰ)の算定要件のうち、これまでは訪問する職員の職種に関わらず週4日以上の訪問は6550円、週3日以下の訪問は5550円としていたところ、看護師とそれ以外の理学療法士などの専門職を分け、看護師以外の専門職は週の訪問日数に関わらず一律5550円とする。理学療法士など、看護士以外の専門職の多い訪看事業所には逆風となる改正となった。
また、今回の改定で重点課題とされた医師の働き方改革や医療従事者の負担軽減に関しては、救急搬送の受入れ件数が年2000件以上で加算できる「地域医療体制確保加算」(520点)が新設された。
医師の人件費や技術料などにあたる部分は0・55%引き上げられる一方、薬価の部分は材料価格も含めて1・01%引き下げる。医師の働き方改革に対応する0・08%も特記され、改定内容も働き方改革に配慮するものとなっている。診療・介護報酬のダブル改定である24年のタイムリミットに向け、本格的に動き出した格好だ。2025年問題も目前に迫っているいま、今後の動きに注目したい。
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