臨時休校で緊急対応
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課などは6日付で、全国の介護保険通所施設などに対し、学校の臨時休業に伴う障害児の緊急一時的受入れ要請を通知した。
新型コロナウイルス感染症対策のために小学校などへ全国一斉臨時休業が要請されたことを受け、特別支援学校などに在籍する障害のある幼児、児童生徒で1人では自宅で過ごすことができない場合、地域の障害福祉サービスなどで預かることが求められている。
介護保険の通所介護事業所は障害福祉サービスなどでの受け入れが不可能な場合、自治体の障害福祉主管部門と介護保険主管部門が連携を図りながら、受け入れを調整する。
実際に受け入れた場合、厚労省事務通知「令和元年台風第19号により被災した障害者等に対する支給決定等について」(19年10月)に基づいて放課後等デイサービス事業所における報酬の相当額などを請求できる。また、受け入れる児童・生徒の人数に関しては、「利用者(高齢者)の処遇に支障のない範囲内」とされており、結果的に施設の定員超過利用に該当しても減算されないこととされている。
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