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今年度に実態調査

 

 埼玉県はこのほど「埼玉県ケアラー支援条例」を制定・施行した。
全国初となる介護者支援のための条例で、2020年度、県内の介護支援者に関する実態調査を行った上で推進計画を策定し、具体的な施策を推進する。県は、特に高校生などの「ヤングケアラー」について実情を把握した上で必要な支援を講じる構えだ。

 

 

 

若年層サポ―ト重視

 

同条例は議員提出議案として埼玉県議会に提出され、3月27日に全会一致で可決。同31日に公布・施行された。
同条例では「ケアラー」について、「高齢、身体上又は精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する者」と定義。

 

特に18歳未満の人については「ヤングケアラー」とし、適切な教育の機会を確保し、心身の健やかな成長、発達ならびにその自立が図られるように、支援を行わなくてはならないと強調している。

 

 

 

県は、市町村や事業者、関係機関、民間支援団体などと連携してケアラーを支援。このうち、事業者に対しては「雇用する従業員がケアラーである可能性があることを認識するとともに、当該従業員がケアラーであると認められるときは、ケアラーの意向を尊重しつつ、勤務するに当たっての配慮、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする」と明記。いわゆる「介護離職」などにつながらないよう、従業員に対する配慮を求めている。

 

 

ヤングケアラーへの支援に関しては、通学している学校などで当事者から相談に応じるとともに、適切な支援機関へつなぐことなどが求められている。

 

 

埼玉県では今後、福祉部門と教育部門、産業部門などが連携してケアラーやヤングケアラーに関する実態調査を行い、支援ニーズなどを探る。20年度内を目標に支援の基本方針と具体策をまとめた推進計画を策定していく予定。

 

 

 

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