19年末時点 施設区分で格差大
6月25日に開かれた厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会で、2019年12月分までの特定処遇改善加算の請求状況が公表され、対象全体では57.8%だったことが分かった。介護老人福祉施設(83.5%)などで算定率が高い一方、介護療養型医療施設(27.4%)のように算定割合が低い区分もあり二極化が目立つ。
特定処遇改善加算は19年10月に導入。従来の処遇改善加算に加えて、リーダー級の職員を対象に、他の産業と同程度の賃金水準に引き上げることを目指して導入された。
具体的には、介護事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、経験・技能のある介護職員において「月額8万円の改善」または「年収440万円」を目標としている。
初めての請求対象となった19年10月分は53.8%、同11月分は56.4%、同12月分は57.8%と増えているが、伸びは鈍化傾向だ。同12月分で請求があった介護施設は全国14万6809ヵ所、算定率は合計57.0%(介護予防サービスを除く)だった。
施設区分別の算定率をみると、介護老人福祉施設(83.5 %)、短期入所生活介護(79.4%)、地域密着型介護老人福祉施設(79.2%)などが高い一方、介護療養型医療施設(27.4 %)、地域密着型通所介護(31.9%)、訪問介護(45.8%)のように全体の算定率を下回る区分が見受けられる。
18年度報酬改定で導入された介護医療院の算定率は47.0%だった。
訪問介護など算定低迷
6月25日の介護給付費分科会では、21年度報酬改定に向けた論点整理が行われた。この中で、厚労省は新たな論点として、「介護職員のやりがいの醸成や処遇改善、雇用管理面や職場環境の改善など引き続き総合的な人材確保の取り組みが求められる」としたうえで、「介護報酬や人員、運営基準等においてどのような方策が考えられるか」と課題を提起している。
特定処遇改善加算( Ⅰ )の算定要件は、①訪問介護において特定事業所加算(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していること、②特定施設はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イまたは入居継続支援加算を算定していること、③その他の事業はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イの算定、がそれぞれ必要。いずれにも該当しない場合は特定処遇改善加算(Ⅱ)の対象となる。訪問介護や夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護で高い加算率を認めているが、現場からは事務申請の煩雑さや要件判断の難しさを指摘する声もあり、次期改定での対応が注目される。
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