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新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大する中、技能実習生の出入国はストップしている。今後日本に入国する実習生らを心待ちにしている法人も多くいるだろう。ただ、外国人は現在外国にいる方だけを指すのだろうか。答えは否だ。日本国内に目を向けてみるといろいろなことが見えてくる。

 

 

まずは実習生だ。といっても介護職種ではない。いろいろな職種で日本国内に滞在している実習生は30万人にも上る。コロナ禍で倒産した企業もあり、実習先を失った実習生も多くいると聞く。あるいは、コロナの影響で帰国間近だったのに帰国できていない実習生もいる。

 

こうした事態に対応するため、政府は期限が切れる前に異なる職種でも続けて滞在できるように、特別活動のビザを発行した。別職種を学んだ実習生に、介護職種で再度学んでもらうことも可能なのだ。

 

 

 

特定技能移行も

 

また、別職種の実習生が介護の特定技能に移行した事例もあるそうだ。

とび職での3年間の実習修了を間近に控えたある実習生が介護に興味を持ち、技能評価試験と日本語試験を受けて介護特定技能に合格したという。もちろん日本に3年間住んでいるため、日本語の基本的な読み書きや会話もできる。関係者によると、日本語が理解できる実習生は、介護未経験でも、しっかり勉強すれば技能評価試験に合格するチャンスが大いにあるという。

 

この試験は海外に限らず、日本国内でも実施されているのも魅力だ。こうして「特定技能1号」が付与されれば、最大5年間日本に滞在できるため、現場の重要な戦力になってくれるだろう。また、特定技能で合格すればすぐに常勤職員として人員基準に算定して働くことができる。

 

 

こうしたケースは今後増えるかもしれない。このように、外国人を活用したい企業は、これから日本に入国する方だけでなく、既に日本国内にいる方にも目を向けてみてはいかがだろうか。こうした情報に詳しい登録支援機関や、実習生監理団体に問い合わせてみてもいいかもしれない。

 

 

 

庄司孝正氏
ライフケア医療介護事業協同組合 専務理事

1999年から大手企業グループで介護保険制度スタートに伴う新規事業立ち上げプロジェクトに参画。以降およそ20年にわたって介護業界に身を置き、施設運営や企業経営などに従事。2017年からライフケア医療介護事業協同組合の専務理事を務めている。現在は監理団体での外国人技能実習制度に関する業務に携わるほか、介護分野における同制度の普及・啓発に向けた活動を行う。

 

 

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