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【連載第134回 超高齢社会の相続対策】

「100万円特別控除」で税額軽減

 

2020年度の税制改正で「低未利用土地の長期譲渡所得特別控除」が創設されました。低未利用土地とは、居住又は事業のいずれにも利用されていない土地又は利用状況が周辺と比較して著しく低い土地をいいます。
この規定は利用ニーズが低下した土地が放置され、衛生、治安、景観の悪化に歯止めをかけるべく、有効活用を促すために設けられました。

 

 

利用しないのであれば、処分すればいいと考えがちですが、売却する場合には、このような利用ニーズの低い不動産は取引価格がそもそも安く、売却するまでの測量や解体費用ほかの負担が重くなり、もし利益が出た場合にはさらに譲渡所得税が徴課されることから、売主の売却意欲が低下するという悪循環を引き起こしています。

 

そこで、比較的少額の不動産取引で要件に合致するものに限って、100万円を特別控除するという規定が設けられました。
買主側も、取得コストが低下し、より広い不動産を有効活用できるため、不動産投資促進の可能性が高くなります。

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